第1章 総則
第1条
労働契約制度を整備し、労働契約当事者双方の権利及び義務を明確化し、労働者の合法的権益を保護し、調和、安定した労働関係の構築と発展のため本法を制定する。
第2条
中華人民共和国国内の企業、個人経済組織、民営非企業等の組織(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を確立し、労働契約を締結、履行、変更、解除、或いは終了する場合には本法を適用する。
国家機関、事業単位、社会団体とこれらと労働関係を確立する労働者が労働契約を締結、履行、変更、解除、或いは終了する場合には本法を適用する。
第3条
労働契約を締結する場合には適法、公平、平等、自由意志、協議による合意及び信義誠実の原則に従わなければならない。
法に基づき締結された労働契約は拘束力を有し、使用者と労働者は労働契約で約定した義務を履行しなければならない。
第4条
使用者は法に基づき労働規則制度を確立、整備し、労働者が労働権利を享受し、労働義務を履行する義務を保障しなければならない。
使用者が労働報酬、労働時間、休息休暇、労働安全衛生、保険福利、従業員教育訓練、労働規律及び労働目標値管理等、労働者の利益と直接関係する規則制度或 いは重大事項を制定、変更或いは決定する場合には、従業員代表大会又は従業員全体の討議を経て、方案及び意見を提出し、労働組合又は従業員代表と平等に協 議して確定しなければならない。
規則制度及び重大事項決定の実施過程において、労働組合又は従業員が不適切であると考える場合には、使用者に対し指摘を行い、協議を経て修整、整備する権利を有する。
使用者は労働者の利益に直接関係する規則制度及び重大事項の決定を公示し、或いは労働者に告知しなければならない。
第5条
県級以上の人民政府の労働行政部門は、労働組合及び使用者代表と健全で調和のとれた労働関係の三方の機能を確立し、労働関係の重大問題について共同で研究、解決する。
第6条
労働組合は労働者と使用者とが法に基づき労働契約を締結、履行するべく支援、指導し、使用者と集団協議機能を確立、労働者の合法権益を維持、保護しなければならない。
第1章 総則
第2章 労働契約の締結
第3章 労働契約の履行と変更
第4章 労働契約の解除と終了
第5章 特別規定
第6章 監督検査
第7章 法律責任
第8章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
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