第2章 労働契約の締結
第7条
使用者は労働者使用の日から直ちに労働者と労働関係を確立する。使用者は従業員名簿を作成し、調査に備えなければならない。
第8条
使用者が労働者を募集する場合には、労働者に対し勤務内容、勤務条件、勤務場所、業務上の危険、安全生産状況、労働報酬及び労働者が了解したいと要求する その他の状況をありのままに告知しなければならない。使用者は労働契約と直接関係する労働者の基本状況について了解する権利を有し、労働者はありのままに 説明しなければならない。
第9条
使用者が労働者を募集する場合には、労働者の身分証明書やその他の証明書を押収してはならず、労働者に担保の提供を要求したり、或いはその他の名義により労働者の財物を受け取ったりしてはならない。
第10条
労働関係を確立するときは、書面により労働契約を締結しなければならない。
既に労働関係が確立しているが書面による労働契約を締結していない場合には、労働者使用の日から1ヶ月以内に書面による労働契約を締結しなければならない。
使用者と労働者が労働者使用以前に労働契約を締結した場合には、労働関係は労働者を使用する日から確立する。
第11条
使用者が労働者使用と同時に書面による労働契約を締結しておらず、労働者と約定した労働報酬が不明確な場合、新規募集採用した労働者の報酬は集団契約に規 定された基準に基づき執行する。集団契約がない、或いは集団契約に規定されていない場合には、同一業務同一報酬を実施する。
第12条
労働契約は固定期間労働契約、無固定期間労働契約及び一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約に分ける。
第13条
固定期間労働契約とは、使用者と労働者とが契約終了時期を約定している労働契約をいう。
使用者と労働者が協議一致した場合、固定期間労働契約を締結することができる。
第14条
無固定期間労働契約とは、使用者と労働者とが契約終了時期を約定していない労働契約をいう。
使用者と労働者が協議一致した場合、無固定期限労働契約を締結することができる。下記の事由のいずれかに該当し、労働者が労働契約の継続締結を提起或いは これに同意した場合には、労働者が固定期間労働契約締結を提起しない限り、無固定期間労働契約を締結しなければならない。
(1)労働者が当該使用者において連続勤務満10年以上である場合
(2)使用者が労働契約制度を初めて実施するか、或いは国有企業の制度改革後に
あらためて労働契約を締結する場合で、労働者が当該使用者において
満10年以上連続勤務しており、且つ法定退職年齢まで10年に満たない場合
(3)固定期間労働契約を連続して2回締結し、且つ、労働者に第39条及び
第40条第1項、第2項に規定する状況がなく、労働契約を継続締結する場合
使用者が労働者使用の日から1年以内に労働者と書面による労働契約を
締結しない場合、使用者と労働者とが既に無固定期間労働契約を締結している
ものと見なす。
第15条
一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約とは、使用者と労働者とがある業務の完了を労働契約期間として約定する労働契約をいう。
使用者と労働者が協議一致した場合、一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約を締結することができる
第16条
労働契約は使用者と労働者が協議一致し、且つ使用者と労働者との労働契約文書への署名或いは捺印を経て発効する。労働契約文書は使用者と労働者が各1通を保有する。
第17条
労働契約は以下の条項を備えなければならない。
(1)使用者の名称、住所及び法定代表者或いは主要責任者
(2)労働者の氏名、住所及び身分証明書或いはその他有効な証明書の番号
(3)労働契約期限
(4)業務内容及び勤務場所
(5)労働時間及び休息休暇
(6)労働報酬
(7)社会保険
(8)労働保護、労働条件及び業務上の危険と防護
(9)法律及び法規に規定される労働契約に記載すべきその他の事項
労働契約には前項に規定する必要条項の他、使用者と労働者とは試用期間、教育研修、機密保持、補充保険及び福利待遇等のその他の事項を約定することができる。
第18条
労働契約において労働報酬及び労働条件等の基準が不明確であり、紛争が発生した場合には、使用者と労働者はあらためて協議することができる。協議を経ても 解決しない場合には、集団契約の規定を適用する。集団契約がない、或いは集団契約に労働報酬が規定されていない場合には、同一業務同一報酬を実施する。集 団契約がない、或いは集団契約に労働条件等の基準が規定されていない場合には、国の関連規定を適用する。
第19条
労働契約期間が3ヶ月以上1年未満の場合、試用期間は1ヶ月を超えてはならない。労働契約期間が1年以上3年未満の場合、試用期間は2ヶ月を超えてはならない。3年以上の固定期間及び無固定期間の労働契約の場合、試用期間は6ヶ月を超えてはならない。
同一の使用者と同一の労働者とは1回に限り試用期間を約定することができる。
一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約或いは労働契約期間が3ヶ月未満の場合、試用期間を約定してはならない。
試用期間は労働契約期間に含まれる。労働契約が試用期間のみを約定している場合には、試用期間は成立せず、当該期間を労働契約期間とする。
第20条
労働者の試用期間における賃金は当該使用者の同一職位の最低賃金或いは労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならず、且つ、使用者所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。
第21条
試用期間において、労働者に第39条及び第40条第1項、第2項に定める事由がある場合を除き、使用者は労働契約を解除してはならない。使用者が試用期間において労働契約を解除する場合、労働者に理由を説明しなければならない。
第22条
使用者が労働者に対し専門の教育訓練費用を提供し、当該労働者に対し専門技術の教育訓練を実施する場合、当該労働者と協議を締結し、服務期間を約定することができる。
労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する教育訓練の費用を超 えてはならない。使用者が労働者に支払いを要求する違約金は服務期間の未履行部分に割り当てられるべき教育訓練費用を超過してはならない。使用者と労働者
とが服務期間を約定する場合、通常の賃金調整機能により労働者の服務期間における労働報酬を増額することに影響しない。
第23条
使用者と労働者とは労働契約において使用者の商業機密及び知識財産権保護に関連する機密保持事項を約定することができる。
機密保持義務を負う労働者は、使用者が労働契約或いは機密保持協議書において、労働者と競業制限条項を約定することができ、且つ、労働契約の解除、終了後 において競業制限期間中、月ごとに労働者に経済補償を与えることを約定することができる。労働者が競業制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者 に対し違約金を支払わなければならない。
第
24条
競業制限の対象人員は使用者の高級管理人員、高級技術人員及びその他の機密保持義務を負う人員に限られる。競業制限の範囲、地域、期限は使用者と労働者が約定し、競業制限の約定は法律、法規の規定に違反してはならない。
労働契約の解除或いは終了後、前項に規定する人員が、当該使用者と同類の製品を製造或いは経営し、同類業務の競争関係があるその他の使用者に従事する場 合、或いは自ら開業し同類製品を生産或いは経営する場合、同類業務に従事する競業制限期間は2年を超えてはならない。
第25条
本法第22条及び第23条に規定する事由を除き、使用者は労働者と労働者が負担する違約金を約定してはならない。
第26条
下記の労働契約は無効又は一部無効とする。
①詐欺、脅迫の手段により、又は相手方の危難に乗じ、相手方にその真実の意思に背いた状況で労働契約を締結或いは変更させた場合
②使用者が自己の法定責任を免除し、或いは労働者の権利を排除している場合
③法律、行政法規の強制規定に違反している場合
労働契約の無効又は一部無効について争議のある場合には、労働争議仲裁機
構或いは人民法院がこれを確認する。
第27条
労働契約の一部無効がその他の部分の効力に影響しない場合には、その他の部分は、なお有効とする。
第28条
労働契約が無効と確認された場合において、労働者が既に労働を提供している場合、使用者は労働者に労働報酬を支払わなければならない。労働報酬の金額は同一使用者の同一又は近接する職位の労働者の労働報酬を参照し確定する。
第1章 総則
第2章 労働契約の締結
第3章 労働契約の履行と変更
第4章 労働契約の解除と終了
第5章 特別規定
第6章 監督検査
第7章 法律責任
第8章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
上海NISSOでは、採用企業、求職者双方の立場に立った業務を心掛け、安心して採用をお任せいただける人材会社を目指しています。人事制度や労務管理、従業員の個別フォロー等のコンサルティングサービスをご提供しています。
www.nisso-asia.com/