Top労働契約法>第3章 労働契約の履行と変更

第3章 労働契約の履行と変更

 

第29条
使用者と労働者は労働契約の約定に基づき、各自の義務を全面的に履行しなければならない。

第30条
使用者は労働契約の約定及び国家の規に従い、労働者に遅滞なく満額により労働報酬を支払わなければならない。
使用者が労働報酬の支払いを遅延し、或いは満額により支払わない場合、労働者は法に基づき当該地区の人民法院に支払い命令を申請することができ、人民法院は法に基づき支払い命令を発しなければならない。

 

第31条
使用者は労働目標基準を厳格に執行しなければならず、労働者に時間外労働を強制、或いは形を変えて強要してはならない。使用者が時間外労働を手配する場合、国の関連規定に基づき労働者に時間外労働手当てを支払わなければならない。

 

第32条
労働者が使用者の管理人員による規則違反の指揮、危険を冒す作業の強制を拒絶した場合、これを労働契約違反とみなさない。
労働者は生命の安全及び身体の健康に危害を及ぼす労働条件について、使用者に対し批判し、告発及び告訴を提出する権利を有する。

 

第33条
使用者が名称、法定代表者、主要責任者又は投資者等の事項を変更する場合にも、労働契約の履行には影響しない。

第34条 
使用者に合併または分割等の状況が発生した場合、元の労働契約は継続して有効であり、労働契約はその権利義務を承継する使用者が継続して履行する。

 

第35条
使用者と労働者が協議一致した場合、労働契約に約定した内容を変更することができる。労働契約を変更する場合には、書面の形式を採用しなければならない。
変更後の労働契約文書は使用者と労働者が各1通を保有する。

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【※ご注意】

下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。

 

 

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