第5章 特別規定
第1節 集団契約
第51条
企業従業員の側と使用者とは平等な協議を通じ、労働報酬、勤務時間、休息休暇、労働安全衛生、保険福利等の事項について集団契約を締結することができる。集団契約の草案は、従業員代表大会または従業員全体の討論に提出し、通過しなければならない。
集団契約は、労働組合が企業従業員の側を代表し使用者と締結する。労働組合を設立していない使用者は、上級の労働組合の指導により労働者が推薦する代表が使用者と締結する。
第52条
企業従業員の側と使用者は労働安全衛生、女子従業員の権益保護、賃金調整機能等の専門項目を集団契約で締結することができる。
第53条
県級以下の区域内における建築業、採鉱業、飲食サービス業等の業種は、労働組合が企業側の代表と業種性の集団契約、或いは区域性の集団契約を締結することができる。
第54条
集団契約を締結した後、労働行政部門に報告、送付しなければならない。労働行政部門が集団契約文書を受領した日から15日以内に異議を提出しない場合には、集団契約は直ちに効力を生じる。
法に基づき締結した集団契約は使用者及び労働者に拘束力を有する。
第55条
集団契約における労働報酬及び労働条件の基準は当該地区の人民政府が規定する最低基準を下回ってはならない。使用者と労働者が締結する労働契約における労働報酬及び労働条件の基準は、集団契約の規定する基準を下回ってはならない。
第56条
使用者が集団契約に違反し、従業員の労働権益を侵害する場合、労働組合は法に基づき、使用者に責任を負うよう要求することができる。集団契約の履行により 争議が発生し、協議を経ても解決しない場合には、労働組合は法に基づき仲裁の申請、訴訟提起をすることができる。
第2節 労務派遣契約
第57条
労務派遣者は、会社法の関連規定に基づき設立しなければならず、登録資本は50万元を下回ってはならない。
第58条
労務派遣者は本法でいうところの使用者であり、使用者の労働者に対する義務を履行しなければならない。労務派遣者が被派遣労働者と締結する労働契約には本 法第17条に規定する事項の他、被派遣労働者の使用者及び派遣期間、業務職位等の状況を記載しなければならない。
労務派遣者は被派遣労働者と2年以上の固定期間労働契約を締結し、月ごとに労働報酬を支払わなければならない。被派遣労働者が業務の期間においては、労務 派遣者は所在地の人民政府の規定する最低賃金基準に基づき、当該被派遣労働者に月ごとに報酬を支払わなければならない。
第59条
労務派遣者の労働者派遣は労務派遣形式により労働者を使用する単位(以下「労務使用者」という)と労務派遣協議を締結しなければならない。労務派遣協議に は派遣職位、人数、派遣期間、労働報酬及び社会保険料の金額と支払い方法、協議に違反した場合の責任について約定しなければならない。
労務使用者は職場の実際の必要性に基づき労務派遣者と派遣期間を確定しなければならず、連続する労務使用期間を分割し複数の短期の労務派遣協議を締結してはならない。
第60条
労務派遣者は労務派遣協議の内容を被派遣労働者に告知しなければならない。
労務派遣者は労務派遣協議に基づき被派遣労働者に支払われる労働報酬の上前を取ってはならない。
労務派遣者と労務使用者は被派遣労働者から費用を徴収してはならない。
第61条
労務派遣者が地区を跨いで労働者を派遣する場合、被派遣労働者が享有する労働報酬及び労働条件は労務使用者の所在地の基準に基づき執行する。
第62条
労務使用者は下記の義務を履行しなければならない。
(1)国の労働基準を執行し、相応の労働条件と労働保護を提供すること
(2)被派遣労働者への業務要求及び労働報酬を告知すること
(3)時間外労働手当て、業績賞与を支払い、業務職位と関連する福利待遇を
提供すること。
(4)被派遣労働者に対し、業務職位に必要な教育訓練を行なうこと。
(5)連続して労務を使用する場合には、正常な賃金調整機能を実行すること。
労務使用者は被派遣労働者を他の使用者に再派遣してはならない。
第63条
被派遣労働者は労務使用者の労働者と同一業務同一報酬の権利を享有する。労務使用者に同類職位の労働者がいない場合、労務使用者の所在地の同一或いは類似する職位の労働者の労働報酬を参照して確定する。
第64条
被派遣労働者は労務派遣者或いは労務使用者において、法に基づき労働組合を組織、或いは参加し、自身の合法権益を維持、保護する権利を有する。
第65条
被派遣労働者は本法第36条、第38条の規定に基づき、労務派遣者と労働契約を解除することができる。
被派遣労働者が本法第39条及び第40条第1項、第2項で規定する事由がある場合、労務使用者は労働者を労務派遣者に返すことができ、労務派遣者は本法の関連規定に基づき、労働者と労働契約を解除することができる。
第66条
労務派遣は一般に、臨時的、補助的或いは代替的な業務職位において実施する。
第67条
使用者は労務派遣者を設立し、当該使用者或いは所属使用者に労働者を派遣してはならない。
第3節 非全日制労働者使用
第68条
非全日制労働者使用とは、時間による報酬計算を主とし、労働者の同一使用者における通常の1日当たり平均勤務時間が4時間を超えず、1週間の勤務時間の累計が24時間を超えない労働者使用形式を指す。
第69条
非全日制労働者使用の当事者双方は口頭による協議を締結することができる。
非全日制労働者使用に従事する労働者は、1つまたは1つ以上の使用者と労働契約を締結することができる。但し、後に締結した労働契約は先に締結した労働契約の履行に影響してはならない。
第70条
非全日制労働者使用の当事者双方は試用期間を約定してはならない。
第71条
非全日制労働者使用の当事者双方は、いずれも随時相手の側に通知し労働者使用を終了することができる。労働者使用を終了する場合、使用者は労働者に経済補償を支払わない。
第72条
非全日制労働者使用の時間による報酬計算基準は、使用者の所在地の人民政府が規定する最低時給基準を下回ってはならない。
非全日制労働者使用の報酬計算と支払い周期は最長で15日を超えてはならない。
第1章 総則
第2章 労働契約の締結
第3章 労働契約の履行と変更
第4章 労働契約の解除と終了
第5章 特別規定
第6章 監督検査
第7章 法律責任
第8章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
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