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第6章 監督検査

 

第73条
国務院の労働行政部門は、全国の労働契約制度実施について監督管理の責任を負う。
県級以上の地方人民政府の労働行政部門は、当該行政区域における労働契約制度実施について監督管理の責任を負う。
県級以上の各級人民政府の労働行政部門は、労働契約制度実施における管理業務について、労働組合、企業側代表及び関連業種主管部門の意見を聴取しなければならない。

 

第74条
県級以上の地方人民政府の労働行政部門は、下記の労働契約制度実施状況について、法に基づき監督検査を行なう。
(1)使用者が制定した労働者の密接な利益に直接関係する規則制度及び執行の状況
(2)使用者と労働者との労働契約の締結、及び解除の状況
(3)労務派遣者と労務使用者の労務派遣関連規定の遵守状況
(4)労働者の勤務時間と休憩休暇に関する国の規定の使用者の遵守状況
(5)労働契約で約定した労働報酬の支払い、及び最低賃金基準の使用者の執行状況
(6)使用者の各種社会保険への参加及び社会保険費の納付状況
(7)法律、法規の規定するその他の労働監察事項。

第75条
県級以上の地方人民政府の労働行政部門は、監督検査を実施する際、労働契約、集団契約に関する資料を閲覧する権利を有し、労働場所に対し実地検査を行う権利を有し、使用者及び労働者はいずれも関連する状況及び資料をありのままに提供しなければならない。
労働行政部門の業務人員が監督検査を行う場合には、証明書を呈示しなければならず、法に基づき文明的に法律を執行しなければならない。

 

第76条
県級以上の人民政府の建設、衛生、安全生産監督管理等の関連主管部門は、各自の職責の範囲内において使用者に対し労働契約制度の執行状況について監督管理を行なう。

 

第77条
労働者の合法権益が侵害を受けた場合、関連部門に法に基づく処理を要求し、或いは法に基づき仲裁を申請、訴訟を提起する権利を有する。

 

第78条
労働組合は法に基づく労働者の合法権益を維持、保護し、使用者の労働契約、集団契約の履行状況に対し監督を行う。使用者が労働関係の法律、法規及び労働契 約、集団契約に違反した場合、労働組合は意見を提出し、又は是正を要求する権利を有する。労働者が仲裁を申請、訴訟を提起する場合、労働組合は法に基づき 支持と援助を与える。

 

第79条
いかなる組織又は個人も本法に違反する行為について通報する権利を有し、県級以上の人民政府の労働行政部門は適時に事実確認、処理を行い、且つ、通報に功績のある人員に対し褒賞を与えなければならない。

 

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【※ご注意】

下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。

 

 

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