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第7章 法律責任

 

第80条
使用者の労働者の密接な利益に直接関連する規則制度が法律、法規の規定に違反する場合には、労働行政部門より是正を命令し、警告を与える。労働者に損害をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。

 

第81条
使用者が提供した労働契約文書に本法が規定する労働契約の必須条項が記載されておらず、或いは使用者が労働契約文書を労働者に交付していない場合、労働行政部門より是正を命ずる。労働者に損害を与えた場合には、使用者は賠償責任を負わなければならない。

 

第82条
使用者が労働者使用の日から1ヶ月を超え、1年未満に労働者と書面による労働契約を締結しない場合には、労働者に毎月2倍の賃金を支払わなければならない。
使用者が本法の規定に違反し、労働者と無固定期間労働契約を締結しない場合には、無固定期間労働契約を締結すべき日から労働者に毎月2倍の賃金を支払う。

 

第83条
使用者が本法の規定に違反して労働者と試用期間を約定した場合、労働行政部門より是正を命ずる。違法に約定した試用期間が既に履行されている場合には、使 用者は労働者の試用期間満了後の月賃金を基準として、既に履行された法定の試用期間を超過した期間に基づき労働者に賠償金を支払う。

 

第84条
使用者が本法の規定に違反し、労働者の住民身分証等の証明書を差し押さえた場合、労働行政機関より期限を限り労働者本人に返還するよう命じ、且つ、関連法律の規定に基づき処罰を与える。
使用者が本法の規定に違反し、担保或いはその他の名義により労働者から財物を収受した場合、労働行政部門より期限を限り労働者本人に返還するよう命じ、且 つ、1名につき500元以上2000元以下の罰金を科す。労働者に損害をもたらした場合には、賠償責任を負わなければならない。
労働者が法に基づき労働契約を解除、終了する場合において、使用者が労働者の档案或いはその他の物品を差し押さえた場合、前項の規定に基づき処罰する。
公安機関により労働者本人に期限内に返還するように命じられ、関連法律規定により罰せられる。

 

第85条
使用者に下記いずれかの事由がある場合、労働行政部門より期限を限り労働報酬、時間外労働手当て或いは経済補償の支払いを命ずる。労働報酬が当該地区の最 低賃金基準を下回る場合、その差額部分を支払わなければならない。期限を過ぎても支払わない場合には、支払うべき金額の50%以上100%以下の基準に基 づき労働者に賠償金を支払うよう使用者に命ずる。
(1)労働契約の約定或いは国の規定に基づき遅滞なく満額により労働者に労働報酬を

   支払わない場合
(2)当該地区の最低賃金基準を下回って労働者に賃金を支払う場合
(3)時間外労働を手配し、時間外労働手当てを支払わない場合
(4)労働契約を解除、或いは終了し、本法の規定に基づき労働者に経済補償を

   支払わない場合

 

第86条
労働契約が本法第26条により無効と確認され、相手の側に損害をもたらした場合には、過失のある一方は賠償責任を負わなければならない。

第87条
使用者が本法の規定に違犯して労働契約を解除、或いは終了する場合、本法第47条の規定に基づき、経済補償基準の2倍の賠償金を労働者に支払わなければならない。

 

第88条
使用者に下記いずれかの事由がある場合、法に基づき行政処罰を与える。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。労働者に損害をもたらした場合には、賠償責任を負わなければならない。
(1)暴力、威嚇或いは人身の自由を不法に制限する手段をもって労働を強要した場合
(2)規則に違反する指示、或いは危険を冒す作業を強要し、労働者の人身の安全に

   危害を及ぼした場合
(3)侮辱、体罰、殴打、不法な捜査或いは労働者を拘禁した場合
(4)劣悪な労働条件、重大な環境汚染により労働者の心身の健康に損害をも

   たらした場合

 

第89条
使用者が本法の規定に違反し、労働契約解除、或いは労働契約終了の書面による証明を労働者に発行しない場合は、労働行政部門より是正を命ずる。労働者に損害をもたらした場合には、賠償責任を負わなければならない。

 

第90条
労働者が本法の規定に違犯し、労働契約を解除、或いは労働契約で約定した機密保持義務或いは競業制限に違犯し、使用者に損失をもたらした場合には、賠償責任を負わなければならない。

第91条
使用者は他の使用者との労働契約を解除或いは終了していない労働者を募集採用し、他の使用者に損害を与えた場合、連帯賠償責任を負わなければならない。

 

第92条
労務派遣者が本法の規定に違犯した場合、労働行政部門及びその他関連主管部門より是正を命ずる、情状が重大である場合、1名につき1000元以上1500 元以下の基準に基づき罰金を科し、且つ、工商行政管理部門により営業許可証を取り消す。被派遣労働者に損害をもたらした場合には、労務派遣者及び労務使用 者は連帯賠償責任を負う。

 

第93条
合法的な経営資格を有さない使用者の違法犯罪行為については、法に基づき法律責任を追及する。労働者が既に労働を提供している場合には、当該使用者或いは 当該出資者は本法の関連規定に基づき労働者に労働報酬を支払わなければならない。労働者に損害をもたらした場合には、賠償責任を負わなければならない。

 

第94条
個人請負経営により本法の規定に違犯し労働者を募集採用し、労働者に損害をもたらした場合には、請負を発注した組織と個人請負経営者は連帯賠償責任を負う。
労務派遣機関が本法の規定に違反した場合には、労働行政部門により期限を定めて是正を命じられる。情状が悪い場合には、1名の労働者につき1千元以上5千 元以下の基準で罰金に処せられ、かつ工商行政管理部門により営業許可を取り消される。派遣労働者の権益が損害を受けた場合には労務派遣機関と派遣先は連帯 して賠償責任を負う。

第95条
労働行政部門とその他の関連主管部門及びその業務人員が職務を懈怠し、法定の職責を履行せず、或いは違法に職権を行使し、労働者或いは使用者に損害を与え た場合には、賠償責任を負う。直接に責任を負う主管人員及びその他直接責任のある人員に対しては、法に基づき行政処分を与える。犯罪を構成する場合には、 法に基づき刑事責任を追及する。

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【※ご注意】

下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。

 

 

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一昔前の企業のマーケティングでは、製品やサービスを作ったあとにどう販売していくのかという点に注力されていました。企業が製品を欲しがっている顧客を探すために広告やセールスに力を入れていましたが、現在は・・・

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