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Top労働契約法>第8章 附則

第8章 附則

 

第96条
事業単位と招聘制を実行する業務人員とが労働契約を締結、履行、変更、解除或いは終了する場合、法律、行政法規或いは国務院に別段の規定のある場合には当該規定に基づく。規定されていない場合、本法の関連規定に基づき執行する。

 

第97条
本法の施行前に既に法に基づき締結し、且つ、本法の施行の日に存続する労働契約は履行を継続する。本法第14条第2項第3号に定める固定期間労働契約の連続更新の回数は、本法施行後に固定期間労働契約を更新した時から計算を開始する。
本法の施行前に既に労働関係が確立し書面により労働契約を締結していない場合には、本法の施行の日より1ヶ月以内に締結しなければならない。
本法の施行の日に存続する労働契約が本法施行後に解除或いは終了する場合には、本法第46条の規定に基づき、経済補償を支払わなければならない。経済補償 の年数は本法の施行の日より計算する。本法の施行前については、当時の関連規定に基づき使用者が労働者に経済補償を支払う場合には、当時の関連規定に基づ き執行する。

 

第98条
本法は2008年1月1日より施行する。

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 第8章  附則

 

【※ご注意】

下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。

 

 

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