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第1章   総則

 

第1条
労働者の合法的な権益保護、労働関係の調整、社会主義市場経済に適応した労働制度の建設・保護、経済発展と社会進歩の促進の為、憲法に基づき本法を制定する。

 

第2条
中華人民共和国国内の企業、個人経営者(以下「使用者」という)及びこれと労働関係を結ぶ労働者については本法を適用する。国家機関、事業組織、社会団体及びこれらと労働契約関係を締結する労働者に対しては本法に従って処理する。

第3条
労働者は平等に就業する権利及び職業選択の権利、労働の報酬を受ける権利、休息及び休暇の権利、労働安全衛生の保護を受ける権利、職業技能訓練を受ける権利、社会保険と福利を享受する権利、労働争議処理を提起する権利並びに法律の定めるその他の労働上の権利を有する。
労働者は労働の任務を完遂し、職業技能を向上させ、労働安全衛生規定を実行し、労働規律及び職業道徳を遵守しなければならない。

第4条
使用者は法に従って規則と制度を制定整備し、労働者の労働の権利の享有と労働の義務の履行を保障しなければならない。

第5条
国家は各種の措置を採って、就業を促進し、職業教育を発展させ、労働基準を制定し、社会収入を調整し、社会保険を完備し、労働関係を調和させ、徐々に労働者の生活水準を向上させるものとする。

第6条
国家は、労働者が社会義務労働に参加し、また労働競技及び合理化に関する提案活動を展開するよう提唱し、労働者が科学研究、技術革新及び創意工夫を行うよう奨励・保護し、労働規範及び先進勤務者を表彰し、奨励する。

第7条
労働者は法により労働組合を組織し、それに加入する権利を有する。
労働組合は労働者の合法的な権益を代表・擁護し、法により自主独立の活動を展開する。

第8条
労働者は法律の規定に従い、職工大会、職工代表大会及びその他の形式により民主管理に参加し、或いは労働者の合法的な権益の保護に関し使用者と平等な立場で協議することができる。

第9条
国務院労働行政部門は全国の労働活動を主管する。
県レベル以上の地方人民政府の労働行政部門は当該行政区域の労働活動を主管する。

上海コンサルティング・総則

 第1章  総則

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 第2章  就業の促進

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 第3章  労働契約及び労働協約

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 第4章  労働時間及び休息・休暇

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 第6章  労働安全衛生

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 第10章 労働争議

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 第11章 監督検査

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 第12章 法律責任

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 第13章 附則

 

【※ご注意】

下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。

 


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一昔前の企業のマーケティングでは、製品やサービスを作ったあとにどう販売していくのかという点に注力されていました。企業が製品を欲しがっている顧客を探すために広告やセールスに力を入れていましたが、現在は・・・

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