第11章 監 督 検 査
第85条
県レベル以上の各レベル人民政府の労働行政部門は法により使用者に対し、労働法律法規の遵守状況について監督検査を実施し、労働法律法規に違反する行為に対し中止させ、改善を命ずる権限を有する。
第86条
県レベル以上の各レベル人民政府の労働行政部門の監督検査員は、公務を執行する場合、使用者の労働関係法律法規の遵守状況を調査する為、立ち入り、必要資料を閲覧し、作業場を検査する権限を有する。県レベル以上の各レベル人民政府の労働行政部門の監督検査員が公務を執行する際には証明文書を提示し、公平に法を執行し、関係規定を遵守しなければならない。
第87条
県レベル以上の各レベル人民政府の関係部門はそれぞれの職責の範囲内で使用者に対し、労働法律、法規の遵守状況について監督を行う。
第88条
各レベル労働組合は法により労働者の合法権益を保護し、使用者の労働法律法規の遵守状況について監督する。
いかなる組織又は個人も労働法律法規に違反する行為について告訴及び告発を行う権利を有する。
第1章 総則
第2章 就業の促進
第3章 労働契約及び労働協約
第4章 労働時間及び休息・休暇
第5章 賃金
第6章 労働安全衛生
第8章 職業訓練
第9章 社会保険及び福利
第10章 労働争議
第11章 監督検査
第12章 法律責任
第13章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
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