第12章 法 律 責 任
第89条
使用者が制定した労働規則制度が法律法規の規定に違反した場合には労働行政部門が警告し、改善を命じる。労働者に対して損害を与えた場合には賠償責任を負わなければならない。
第90条
使用者が本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長した場合には、労働行政部門が警告し、改善を命じ、併せて罰金に処することができる。
第91条
使用者が、下記のいずれかに該当し労働者の合法的な権益を侵害する場合には、労働行政部門は労働者に賃金を支払い、経済補償を行うよう命ずる。併せて賠償金の支払いを命ずることができる。
(1) 労働者の賃金を控除し又は故なく遅配した場合
(2) 労働者に対し超過勤務に対する労働報酬の支払いを拒否した場合
(3) 当該地区の最低賃金基準を下回る賃金を労働者に支給した場合
(4) 労働契約解除後、本法の規定に従った経済補償を労働者にしなかった場合
第92条
使用者の労働安全施設及び労働安全衛生条件が国家の規定に適合せず又は労働者に対し必要な個人用保護具及び労働保護施設が提供されない場合、労働行政部門 又は関係部門が改善を命じ、併せて罰金に処することができる。状況が悪質な場合には、県レベル以上の人民政府に改善のため生産停止を命じるよう要請する。
事故のおそれがあるにも係わらず措置を講じなかったため重大事故が発生し、労働者の生命及び財産に損害を発生させた場合には、責任者に対し刑法第187条 の規定により、刑事責任を追及する。
第93条
使用者が労働者に違法な危険作業を強制し、重大な死傷事故を発生させ,重大な結果が生じた場合には、責任者に対し法により刑事責任を追及する。
第94条
使用者が満16歳に満たない年少者を違法に使用したときは、労働行政部門が改善を命じ、罰金に処す。状況が悪質な場合には工商行政管理部門が営業許可を取り消す。
第95条
使用者が本法の女性労働者及び年少者である労働者の保護規定に違反してその合法的な権益を侵害したときは、労働行政部門が改善を命じ、罰金に処する。女性労働者又は年少者である労働者に損害を与えたときは賠償責任を負わなければならない。
第96条
使用者が下記のいずれかに該当する場合、公安機関は責任者を15日以下の拘留、罰金又は警告に処する。犯罪を構成する場合は、責任者に対し法により刑事責任を追及する。
(1) 暴力、威嚇又は身体の自由を不法に拘束する手段により労働を強制した場合
(2) 労働者に対し、侮辱、体罰、殴打、違法な捜索又は拘禁を行った場合
第97条
使用者に帰すべき事由により無効の契約が締結され、労働者に損害が生じた場合、使用者は賠償責任を負わなければならない。
第98条
使用者は、本法の規定する条件に違反して労働契約を解除し又は故意に労働契約の締結を遅延させた場合には、労働行政部門が改善を命じる。労働者に与えた損害については賠償責任を負わなければならない。
第99条
使用者は労働契約未解除の労働者を採用し、現使用者に損害を与えたときは、当該使用者は法に従い連帯賠償責任を負わなければならない。
第1OO条
使用者が理由なく社会保険料を納入しなかったときは、労働行政部門は期限を定めて納入を命ずる。期限を越えて納入しなかったときは滞納金を加徴する。
第101条
使用者が理由なく労働行政部門、関係部門及びその職員の監督検査権の行使を妨害し、通報者に報復したときは、労働行政部門又は関係部門が罰金に処する。犯罪を構成するときは、責任者に対し、法により刑事責任を追及する。
第102条
労働者が本法の規定する条件に違反して労働契約を解除し又は労働契約において定めた秘密保持条項に違反し使用者に損害を与えた場合には法に従い賠償責任を負わなければならない。
第103条
労働行政部門及び関係部門の職員は、職権を濫用し、職務を懈怠し、私利を図り、犯罪を構成する場合には法により刑事責任を追及される。犯罪を構成するに到らないときは行政処分を行われる。
第104条
国家機関職員及び社会保険基金運営機構の職員が、社会保険基金を流用し犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及される。
第105条
本法規定に違反して労働者の合法的権益を侵害したとき、他の法律又は行政法規に処罰規定がある場合には、当該法律又は行政法規の規定に従い処罰する。
第1章 総則
第2章 就業の促進
第3章 労働契約及び労働協約
第4章 労働時間及び休息・休暇
第5章 賃金
第6章 労働安全衛生
第8章 職業訓練
第9章 社会保険及び福利
第10章 労働争議
第11章 監督検査
第12章 法律責任
第13章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
上海で就職・転職したい人材を応援します!...私たちは採用ご担当者の立場に立った人材のご推薦を心掛けています。採用企業、求職者双方の立場に立った業務を心掛け、安心して採用をお任せいただける人材会社を目指しています。
www.nisso-asia.com/