第2章 就業の促進
第10条
国家は経済の発展と社会発展の促進を通じて就業の条件を創造し、就業機会を拡大する。
国家は企業、事業組織、社会団体が法律・行政法規の規定する範囲内で経営活動を開始し、また産業を振興することにより就業を増加させるよう奨励する。
国家は労働者が自由意志により組織することにより就職したり、個人経営に就業することを支持する。
第11条
地方の各レベルの人民政府は、各種の職業紹介機関を発展させ、就業のためのサービスを提供するための措置を講じなければならない。
第12条
労働者の就業に当たっては、民族、種族、性別、宗教の信仰の違いにより差別されない。
第13条
女性は男性と平等の就業の権利を有する。労働者を採用する際に国家の規定により女性に適応しないと定められた職種又はポストを除いては性別を理由に女性の採用を拒絶し又は女性の採用基準を引き上げてはならない。
第14条
身体障害者、少数民族に属する者、退役軍人の就業につき法律、法規に特別の規定がある場合にはその規定に従うものとする。
第15条
使用者が満16歳未満の年少者を採用することを禁止する。
文芸、体育及び特種工芸機関が満16歳末満の年少者を採用するときには、国家の関係規定に従い、審査批准手続きに従い許可を得るとともに義務教育を受ける権利を保障しなければならない。
第1章 総則
第2章 就業の促進
第3章 労働契約及び労働協約
第4章 労働時間及び休息・休暇
第5章 賃金
第6章 労働安全衛生
第8章 職業訓練
第9章 社会保険及び福利
第10章 労働争議
第11章 監督検査
第12章 法律責任
第13章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
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