第3章 労働契約及び労働協約
第16条
労働契約とは、労働者と使用者との間に労働関係を確立し、双方の権利及び義務を明確にする協定を言う。労働関係を結ぶに当たっては労働契約を締結しなければならない。
第17条
労働契約の締結及び変更に当たっては、平等・自由意志、協議一致の原則に従うべきであり、法律又は行政法規の規定に違反してはならない。
労働契約が法に基づき締結されれば直ちに法的拘束力を有することとなり、当事者は労働契約に規定した義務を履行しなければならない。
第18条
下記の労働契約は無効とする。
(1)法律、行政法規に違反した労働契約
(2)詐欺、脅迫等の手段により締結された労働契約
無効な労働契約は締結の時から法的拘束力を有しない。労働契約の一部が無効であると確認された場合、他の部分の効力に影響がなければ、その他の部分は依然有効とする。
労働契約の無効は、労働争議仲裁委員会又は人民裁判所が確認する。
第19条
労働契約は書面形式で締結し、且つ以下の条項をそなえなければならない。
(1)労働契約の期間
(2)業務の内容
(3)労働保護及び労働条件
(4)労働報酬
(5)労働規律
(6)労働契約終了の条件
(7)労働契約違反の責任
労働契約には前項に規定する必要的記載事項の外、当事者が協議により定めたその他の内容を記載することができる。
第20条
労働契約の期間は期間の定めのあるもの、期間の定めのないもの、一定業務完成期間のものに分けられるものとする。
労働者が同一の使用者のもとで勤続満10年以上に達し、且つ当事者双方が契約の延長に同意した場合に、労働者が期間の定めのない労働契約を締結することを提示した場合には、期間の定めのない労働契約を締結しなければならない。
第21条
労働契約には試用期間を取り定めることができる。試用期間は最長6ケ月を越えてはならない。
第22条
労働契約の当事者は労働契約の中に使用者の業務上の秘密の保護に関する事項を約定することができる。
第23条
労働契約は労働契約の期間が満了したとき又は当事者の定めた労働契約終了条件が成就したとき直ちに終了する。
第24条
労働契約の当事者が協議のうえ合意に達したときには労働契約を解除することができる。
第25条
労働者が下記のいずれかに該当する場合には、使用者は労働契約を解除することができる。
(1) 試用期間中に採用条件に適合しないことが証明された場合
(2) 労働規律又は使用者の規則制度に厳重な違反があった場合
(3) 職責を著しく怠慢し、又は私利を図ることにより、使用者の利益に重大な
損害を与えた場合
(4) 法に基づき刑事責任を追及された場合
第26条
下記のいずれかに該当する場合は、使用者は労働契約を解除することができる。但し、30日以前に書面を持って労働者本人に通知しなければならない。
(1) 労働者が疾病又は業務外の負傷により治療期間満了後も元の業務に従事する
ことができず、且つ使用者が別に配属した業務に従事することもできない場合
(2) 労働者が職場に不適格であり、訓練又は職務の変更にかかわらず職務に
不適確な場合
(3) 労働契約締結の際締結の条件とされていた客観的事情に重大な変化が発生し、
労働契約の履行が不可能となった場合に、当事者が協議によって労働契約の
変更について合意が得られない場合
第27条
使用者が破産に瀕し、法定の整理を行う期間、又は生産経営状況に重大な困難が発生し人員削減が確定的に必要な場合、30日前に労働組合又は労働者全体に事 情を説明し、労働組合又は労働者の意見を聴取しなければならず、労働行政部門に報告した後、人員を削減することができる。
使用者が本規定に基づき人員を削減した場合で、6ケ月以内に新たに人員を採用する場合には削減の対象となった者を優先的に採用しなければならない。
第28条
使用者は本法第24条、第26条、第27条の規定に従って労働契約を解除する場合には国家の関係規定に従い経済補償をしなければならない。
第29条
労働者が下記のいずれかに該当する場合、使用者は本法第26条、第27条の規定に基づき労働契約を解除してはならない。
(1) 職業性疾病又は業務上の負傷により労働能力の喪失又は一部喪失が
確認された場合
(2) 疾病又は負傷により規定された医療期間中の場合
(3) 女性労働者が妊娠、出産、授乳期間中の場合
(4) 法律、行政法規に規定されたその他の事情がある場合
第30条
使用者が労働契約を解除し、労働組合はこれを不適当と認めた場合には意見を提出する権利を有する。使用者が法律、法規又は労働契約に違反した場合には労働 組合は再審査を要求する権利を有する。労働者が仲裁を申立又は訴訟を提起した場合には労働組合はこれを支持し援助しなければならない。
第31条
労働者が労働契約を解除する場合、30日前に書面を持って使用者に通知しなければならない。
第32条
下記のいずれかに該当する場合、労働者は随時使用者に通知して労働契約を解除することができる。
(1) 試用期間中の場合
(2) 使用者が暴力、威嚇または身体の自由を不法に拘束する手段により労働を
強制した場合
(3) 使用者が労働契約に従った俸給を支払わず又は労働条件を提供しない場合
第33条
企業の労働者側は企業と、労働報酬、労働時間、休息休暇、労働安全衛生、保険福利等の事項について労働協約を締結することができる。
労働協約案は労働者代表会議又は全労働者の討議を経て採択しなければならない。
労働協約は労働組合が労働者を代表し、企業と締結する。労働組合が設立されていない企業においては労働者の推薦した代表が企業と締結する。
第34条
労働協約を締結したときは労働行政部門に報告送付しなければならない。労働行政部門が労働協約書を受理した日から1 5日以内に異議を提出しなかったときは、労働協約は効力を生じる。
第35条
法律の定めるところに従い締結された労働協約は企業及び企業の全労働者に対して拘束力を有する。労働者個人と企業が締結する労働契約の労働条件及び労働報酬の基準は労働協約の規定を下回ってはならない。
第1章 総則
第2章 就業の促進
第3章 労働契約及び労働協約
第4章 労働時間及び休息・休暇
第5章 賃金
第6章 労働安全衛生
第8章 職業訓練
第9章 社会保険及び福利
第10章 労働争議
第11章 監督検査
第12章 法律責任
第13章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
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