第4章 労働時間及び休息・休暇
第36条
国家は労働者の一日の労働時間が8時間を越えず、週平均労働時間が44時間を越えない労働時間制度を実施する。
第37条
出来高払制で使用する労働者に対し、使用者は本法第36条の規定する労働時間制度に基づき合理的に労働割当量及び出来高あたりの報酬基準を確定しなければならない。
第38条
使用者は労働者に毎週少なくとも1日の休日を保障しなければならない。
第39条
企業が業務上の特殊な理由により本法第36条、第38条の規定に従うことができないときは労働行政部門の許可を得てその他の勤務方法及び休息方法を採用することができる。
第40条
使用者は下記の祭日の期間、法に基づき労働者に休暇を与えなければならない。
(1) 元旦
(2) 春節
(3) メーデー
(4) 国慶節
(5) 法律、法規の規定するその他の休暇・祭日
第41条
使用者は生産経営の必要により、労働組合及び労働者と協議した上で、労働時間を延長することができる。この場合、通常1日1時間を越えてはならない。特殊 な理由により労働時間を延長する必要がある場合には労働者の健康を保障する条件の下で1日3時間を越えない範囲で延長することができる。但し1ケ月当たり 36時間を越えてはならない。
第42条
下記のいずれかに該当する場合には、労働時間の延長は本法第41条の規定の制限を受けない。
(1) 自然災害の発生、事故又はその他の原因により労働者の生命、
健康及び財産の安全が脅かされ、緊急に処理する必要がある場合
(2) 生産設備、交通運輸路線、公共施設が故障し、生産及び公共の利益に
影響があるため、速やかに応急処理をする必要がある場合
(3) 法律、行政法規に定めるその他の事由がある場合
第43条
使用者は本法に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
第44条
下記のいずれかに該当する場合には、使用者は下記の支払基準に従い労働者の通常の時間給を上回る報酬を支給しなければならない。
(1) 労働者に勤務時間を延長させる場合、賃金の150%を下らない報酬を
支給する。
(2) 休日に勤務させ、代休を与えることができなかった場合、賃金報酬の
200%を下らない報酬を支給する。
(3) 法定休暇日に労働者を勤務させた場合、賃金の300%を下らない報酬を
支給する。
第45条
国家は年次有給休暇制度を実施する。
連続して一年以上勤務した労働者は年次有給休暇をとることができる。具体的な規則は国務院が制定する。
第1章 総則
第2章 就業の促進
第3章 労働契約及び労働協約
第4章 労働時間及び休息・休暇
第5章 賃金
第6章 労働安全衛生
第8章 職業訓練
第9章 社会保険及び福利
第10章 労働争議
第11章 監督検査
第12章 法律責任
第13章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
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