第5章 賃 金
第46条
賃金配分は労働に応じて配分する原則及び、同一労働同一賃金の原則を実施しなければならない。
賃金水準は経済の発展を基礎として遂次引き上げなければならない。国家は賃金の総額に対しマクロコントロールを実施する。
第47条
使用者は、使用者の生産経営の特殊性及び経済効率により、法に従い自主的に賃金分配方式及び賃金水準を確定する。
第48条
国家は最低賃金保障制度を実施する。最低賃金の具体的基準は省、自治区、直轄市の人民政府が規定し国務院に報告する。
使用者が労働者に給付する賃金は当該地区の最低賃金を下回ってはならない。
第49条
最低賃金標準を確定し又は調整する場合には、下記の要因を総合して考慮する。
(1) 労働者本人及び平均扶養者数の最低生活費用
(2) 社会平均賃金水準
(3) 労働生産性
(4) 就業状況
(5)地区毎の経済発展水準の差
第50条
賃金は貨幣を以って毎月労働者本人に支給しなければならない。労働者の賃金を控除し又は故なく遅配してはならない。
第51条
労働者が法定の休暇、婚姻又は葬儀のための休暇又は法に従って社会活動に参加する期間については使用者は法律によって賃金を支払わなければならない。
第1章 総則
第2章 就業の促進
第3章 労働契約及び労働協約
第4章 労働時間及び休息・休暇
第5章 賃金
第6章 労働安全衛生
第8章 職業訓練
第9章 社会保険及び福利
第10章 労働争議
第11章 監督検査
第12章 法律責任
第13章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
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