第6章 労働安全衛生
第52条
使用者は、労働安全衛生制度を設立・完備し、国家の定める労働安全衛生規定及び基準を遵守し、労働者に対し労働安全衛生教育を実施し、労働作業中の事故を防止し、業務上の危険を減少しなければならない。
第53条
労働安全衛生施設は国家の規定する基準に適合しなければならない。
新築、改築、拡張工事に際し設けられる労働安全施設は本体工事と同時に設計し、同時に施行し、同時に生産に投入し使用しなければならない。
第54条
使用者は労働者のために国家の定める規定に適合する労働安全衛生条件及び必要な個人用保護具を提供し、危険を伴う作業に従事する労働者に対し定期的に健康診断を行わなければならない。
第55条
特殊作業に従事する労働者は専門訓練を受け、特殊作業資格を取得しなければならない。
第56条
労働者は作業中は安全操作規定を厳格に遵守しなければならない。
労働者は使用者の派遣した管理者が違法な指揮をし、危険を犯して作業することを強要した場合には拒絶する権利を有する。生命の安全又は身体の健康に危険を及ぼす行為については、批判し告訴及び告発する権利を有する。
第57桑
国家は労働災害及び職業性疾病につき統計を取り、報告し及び処理する制度を設ける。県レベル以上の各レベル人民政府の労働行政部門、関係部門及び使用者は 労働者について作業中発生した死傷災害及び労働者の職業性疾病の状況に対して統計を取り、報告し、処理しなければならない。
第1章 総則
第2章 就業の促進
第3章 労働契約及び労働協約
第4章 労働時間及び休息・休暇
第5章 賃金
第6章 労働安全衛生
第8章 職業訓練
第9章 社会保険及び福利
第10章 労働争議
第11章 監督検査
第12章 法律責任
第13章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
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