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Top労働法>女性労働者及び年少者である労働者に対する保護

第7章  女性労働者及び年少者である労働者に対する保護

 

第58条
国家は女性労働者及び年少者である労働者に対して特別の労働保護を行う。
年少者である労働者とは満16歳以上18歳未満の労働者をいう。

第59条
女性労働者を、坑内労働、国家の規定する肉体労働強度第4級の労働又はその他従事することを禁忌とされる労働に従事させることを禁止する。

第60条
女性労働者を生理日に高所、低温、冷水作業及び国家の規定する肉体労働強度第3級の労働に従事させてはならない。

第61条
女性労働者を妊娠中に国家の規定する肉体労働強度第3級の労働に従事させ又は妊娠中に従事させることを禁忌とされる労働に従事させてはならない。妊娠7ケ月以上の女性労働者には、労働時間を延長させまた夜間労働に従事させてはならない。

第62条
女性労働者は出産に当たり少なくとも90日の休暇をとることができる。

第63条
女性労働者が満1歳未満の嬰児に授乳する期間には国家の規定する肉体労働強度第3級の労働に従事させ又は授乳期間に従事させることを禁忌とされる労働に従事させてはならず、勤務時間を延長し又は夜間労働に従事させてはならない。

第64条
年少者である労働者を、坑内労働、有害有毒な業務、国家の規定する肉体労働強度第4級の労働又はその他従事することを禁忌とされる労働に従事させてはならない。

第65条
使用者は年少者である労働者に対し定期的に健康診断を行わなければならない。

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【※ご注意】

下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。

 


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