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Top労働法>職業訓練

第8章  職 業 訓 練

 

第66条

国家は各種の分野において各種の措置を講じることにより職業訓練事業を発展させ、労働者の職業技能を開発し、労働者の資質を向上させ、労働者の就業能力及び業務能力を強化する。

 

第67条
各レベル人民政府は職業訓練の発展を社会経済発展の計画に盛り込み、条件の整った企業、事業組織、社会団体及び個人が各種の形式による職業訓練を実施することを奨励し、支持しなければならない。

 

第68条
使用者が職業訓練制度を設け、国家の規定に従い、職業訓練経費を計上して支出し、使用者の実情に応じて計画的に労働者に対する職業訓練を実施しなければならない。
技術職種に従事する労働者は、業務に就く以前に訓練を受けなければならない。

第69条
国家は職業分類を定め、規定する職業につき職業技能基準を制定し、職業資格証書制度を実施する。政府の認可を受けた検定試験機構は労働者に対し職業技能検定試験を実施する責任を負う。

上海コンサルティング・総則

 第1章  総則

上海コンサルティング・就業の促進

 第2章  就業の促進

上海コンサルティング・労働契約及び労働協約

 第3章  労働契約及び労働協約

上海コンサルティング・労働時間及び休息

 第4章  労働時間及び休息・休暇

上海コンサルティング・賃金

 第5章  賃金

上海コンサルティング・労働安全衛生

 第6章  労働安全衛生

上海コンサルティング・女性労働者

 第7章  女性労働者及び年少者である労働者に対する保護

上海コンサルティング・職業訓練

 第8章  職業訓練

上海コンサルティング・社会保険及び福利

 第9章  社会保険及び福利

上海コンサルティング・労働争議

 第10章 労働争議

上海コンサルティング・監督検査

 第11章 監督検査

上海コンサルティング・法律責任

 第12章 法律責任

上海コンサルティング・附則

 第13章 附則

 

【※ご注意】

下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。

 


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