第9章 社会保険及び福利
第70条
国家は社会保険事業を発展させ、社会保険制度を樹立し、社会保険基金を設立し、労働者の老齢、疾病、業務上の負傷、失業、出産等に際し補助及び補償を与える。
第71条
社会保険の水準は社会経済の発展水準及び社会負担能力に応じたものでなければならない。
第72条
社会保険基金は保険の類型により資金源を定め、遂次社会全般の統一的調達を実施する。使用者及び労働者は法に従い社会保険に加入し、社会保険費を支払わねばならない。
第73条
労働者は下記のいずれかに該当するときは法に従い社会保険の給付を受ける。
(1) 定年退職
(2) 疾病、負傷
(3) 業務上の負傷・障害又は職業性疾病
(4) 失業
(5) 出産
労働者が死亡したときは、その遺族は法に従い遺族手当を受ける。
労働者が社会保険給付を受ける条件及び基準は法律、法規により規定する。
労働者が受ける社会保険金は定められた期限に満額を支給しなければならない。
第74条
社会保険基金運営機構は法律の規定に従い社会保険基金の収支、管理及び運用を行い且つ社会保険基金の価値を維持し増加させる責任を負う。
社会保険基金監督機構は法律の規定に従い、社会保険の収支、管理及び運営に対し監督を実施する。
社会保険基金運営機構及び社会保険基金監督機構の設立及び機能は法律で定める。
いかなる組織又は個人も社会保険基金を流用してはならない。
第75条
国家は使用者がその実情に基づき労働者の為に補充的保険を設けることを奨励する。
国家は労働者個人が貯蓄性保険に加入することを提唱する。
第76条
国家は社会福利事業を発展し、公共福利施設を建設し、労働者の休息、休養及び療養のための環境を提供する。使用者は、集団福利を改善し労働者の福利待遇を向上させるための環境を創出しなければならない。
第1章 総則
第2章 就業の促進
第3章 労働契約及び労働協約
第4章 労働時間及び休息・休暇
第5章 賃金
第6章 労働安全衛生
第8章 職業訓練
第9章 社会保険及び福利
第10章 労働争議
第11章 監督検査
第12章 法律責任
第13章 附則
【※ご注意】
下記の労働法の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働法の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律事務所にご確認下さい。
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