第1章 総則
第1条
≪中華人民共和国労働契約法≫(以下、労働契約法と略称。)の実施徹底のため、本条例を制定する。
第2条
各級人民政府と県級以上の人民政府の労働行政等の関連部門及び労働組合等の組織は措置を講じ、労働契約法の実施徹底を進め、調和ある労働関係を促進しなければならない。
第3条
合法的に設立された会計士事務所、弁護士事務所等の共同組織と基金会は労働契約法に規定する使用者に属する。
第1章 総則
第2章 労働契約の締結
第3章 労働契約の解除と終止
第4章 労務派遣特別規定
第5章 法律責任
第6章 附則
【※ご注意】
労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律などのコンサルティング事務所にご確認下さい。
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