第2章 労働契約の締結
第4条
労働契約法に規定する使用者が設立した支機構とは合法的に営業許可証或いは登記証書を取得している場合で、使用者として労働者と労働契約を締結することが できる。合法的に営業許可証或いは登記証書を取得していない場合、使用者の委託を受け労働者と労働契約を締結することができる。
第5条
労働者使用の日から1ヶ月以内で、使用者の書面による通知を経た後、労働者が使用者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者は書面により労働者に労 働関係の終止を通知しなければならず、労働者に対し経済補償を支払う必要はない。但し、法に基づき労働者に対し実働時間の労働報酬を支払わなければならな い。
第6条
労働者使用の日から1ヶ月を越え、満1年以内に労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働契約法第82条の規定に基づき、労働者に対し毎月2 倍の給与を支給し、また労働契約を補足締結しなければならない。労働者が使用者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者は書面により労働者に労働関
係の終止を通知しなければならず、労働契約法第47条の規定に基づき経済補償を支払わなければならない。
前項に規定する使用者の労働者に対する2倍の給与の支払いの起算時間は労働者使用の日から満1ヶ月の翌日とし、締切り時間は書面による労働契約を補足締結した前日とする。
第7条
使用者が労働者使用の日から満1年、労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者使用の日から満1ヶ月の翌日から満1年の前日まで、労働契約 法第82条の規定に基づき、労働者に対し毎月2倍の給与を支払わなければならず、労働者使用の日から満1年の当日に労働者と無固定期限労働契約を締結した ものと見なし、即時、労働者と書面による労働契約を補足締結しなければならない。
第8条
労働契約法第7条に規定する従業員名簿には、労働者の氏名、性別、身分証明書番号、戸籍住所及び現在住所、連絡方式、労働者使用方式、労働者使用開始時間、労働契約期限等の内容を記載しなければならない。
第9条
労働契約法第14条第2項に規定する連続勤務満10年の開始時間は、使用者の労働者使用の日から計算しなければならず、労働契約法施行前の勤務期間が含まれるものとする。
第10条
労働者が非本人理由により、元の使用者から新たな使用者に配置される場合、労働者の元の使用者での勤務期間を新たな使用者での勤務期間に合算するものとす る。元の使用者が既に労働者に対し経済補償を支払っている場合で、新たな使用者が法に基づき解除、終止した労働契約の経済補償支払い勤務年数を算出する場 合、労働者の元の使用者での勤務年数は算入しないものとする。
第11条
労働者と使用者が協議一致した場合を除き、労働者が労働契約法第14条第2項の規定に基づき、無固定期限労働契約の締結を要求した場合、使用者は当該労働 者と無固定期限労働契約を締結しなければならない。労働契約の内容に対しては、双方が合法、公平、平等自主、協議一致、誠実、信用の原則に基づいた協議に
より確定しなければならない。協議一致に至らない内容に対しては、労働契約法第18条の規定に基づき実施するものとする。
第12条
地方各級人民政府及び県級以上の地方人民政府関連部門が就業困難な人員の就業のために提供し、職場手当、社会保険手当を与える公益性職場については、その労働契約に労働契約法の無固定期限労働契約及び経済補償の支払いに関連する規定を適用しない。
第13条
使用者と労働者は労働契約法第44条に規定する労働契約終止の事由がある場合を除き、その他の労働契約終止条件を約定してはならない。
第14条
労働契約履行地と使用者の登録地が一致しない場合、労働者の最低賃金基準、労働保護、労働条件、職業危害保護、当該地区前年度労働者平均賃金基準等に関連 する事項について、労働契約履行地の関連規定に基づき実施するものとする。使用者の登録地の関連基準が労働契約履行地の関連基準を上回る場合で、使用者と 労働者が使用者の登録地の関連規定に基づき実施する約定がある場合は、その約定に従うものとする。
第15条
労働者の試用期間における賃金は当該使用者の同一職位の最低賃金の80%或いは労働契約に約定する賃金の80%を下回ってはならず、また、使用者所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。
第16条
労働契約法第22条第2項に規定する教育訓練費用とは、使用者が労働者の専門技術の教育訓練のために実施し、支払い領収証のある教育訓練費用で、教育訓練期間の旅費交通費及び教育訓練により発生し当該労働者に出費したその他の直接費用をいう。
第17条
労働契約は満了したが、使用者と労働者が労働契約法第22条で規定する約定の服務期間に至っていない場合、労働契約は服務期間満了まで延期しなければならない。双方に他の約定がある場合は、その約定に従うものとする。
第1章 総則
第2章 労働契約の締結
第3章 労働契約の解除と終止
第4章 労務派遣特別規定
第5章 法律責任
第6章 附則
【※ご注意】
労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律などのコンサルティング事務所にご確認下さい。
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