第3章 労働契約の解除と終止
第18条
下記いずれかの事由がある場合、労働契約法に規定する条件、手続きに基づき、労働者は使用者との固定期限労働契約、無固定期限労働契約或いは一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約を解除することができる。
(1)労働者と使用者が協議一致した場合
(2)労働者が30日前までに書面形式により使用者に通知した場合
(3)労働者が試用期間内において3日前までに使用者に通知した場合
(4)使用者が労働契約の約定に基づき労働保護或いは労働条件を提供しない場合
(5)使用者が適時に労働報酬の満額を支払わない場合
(6)使用者が法に基づき社会保険費用を納めない場合
(7)使用者の規則制度が法律、法規の規定に違反し、労働者の権益に損害を
与えた場合
(8)使用者が詐欺、脅迫の手段により、或いは相手方の危難に乗じ、労働者に
その真実の意思に背いた状況で労働契約を締結或いは変更させた場合
(9)使用者が労働契約において自己の法定責任を免除し、或いは労働者の権利を
排除した場合
(10)使用者が法律、行政法規の強制規定に違反している場合
(11)使用者が暴力、威嚇或いは人身の自由を不法に制限する手段をもって労働者に
労働を強要した場合
(12)使用者が規則に違反する指示、或いは危険を冒す作業を強要し、労働者の
人身の安全に危害を及ぼした場合
(13)法律、行政法規が規定する労働者が労働契約を解除することのできる
その他の事由
第19条
下記いずれかの事由がある場合、使用者は労働契約法に規定する条件、手続きに基づき、労働者との固定期限労働契約、無固定期限労働契約或いは一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約を解除することができる。
(1) 使用者と労働者が協議一致した場合
(2) 労働者が試用期間において採用条件に適合しないことが証明された場合
(3)労働者が使用者の規則制度に重大に違反した場合
(4)労働者が職責を重大に失当し、私利を図り、使用者に重大な損害を
もたらした場合
(5)労働者が同時の他の使用者と労働関係を確立し、当該使用者の業務任務の完了に
重大な影響をもたらし、或いは使用者の指摘を経ても是正を拒絶する場合
(6)労働者が詐欺、脅迫の手段により、或いは相手方の危難に乗じ、使用者に
その真実の意思に背いた状況で労働契約を締結或いは変更させた場合
(7)労働者が法に基づき刑事責任を追及された場合
(8)労働者が病を患い、或いは業務外の原因により負傷した場合において、所定の
医療期間満了後、元の業務に従事することができず、使用者が別途手配した
業務にも従事できない場合
(9)労働者が職場に不適格であり、教育訓練又は職務の変更にもかかわらず、
職務に不適確な場合
(10)労働契約締結の際、締結の条件とされていた客観的事情に重大な変化が
発生し、労働契約の履行が不可能となり、使用者と労働者の協議を経ても、
労働契約の内容変更について合意が得られない場合
(11)使用者が企業破産法の規定により更生する場合
(12)使用者の生産経営に重大な困難が発生した場合
(13)企業の生産転換、重大な技術革新或いは経営方式の調整により、労働契約を
履行することができなくなった場合
(14)その他労働契約締結時に根拠としていた客観的経済状況に重大な変化が発生
し、労働契約を履行することができなくなった場合
第20条
使用者が労働契約法第40条の規定に基づき、労働者に対し1ヶ月分の賃金を支払い、労働契約を解除する場合、当該支払い賃金は当該労働者の前月の賃金を基準に確定しなければならない。
第21条
労働者が法定の退職年齢に到達した場合、労働契約は終止となる。
第22条
一定の業務任務の完了をもって期間とする労働契約が、任務の完了により終止となる場合、使用者は労働契約法第47条の規定に基づき、労働者に対し経済補償を支払わなければならない。
第23条
使用者が法に基づき業務上の負傷を負った労働者の労働契約を終止する場合、労働契約法第47条の規定に基づき、経済補償を支払わなければならない。また、 国家の業務上負傷保険の規定に基づき、一次的な業務上負傷医療補助金と業務上負傷障害者就業補助金を支払わなければならない。
第24条
使用者が発行する労働契約書の解除、終止証明には、労働契約期限、労働契約の解除或いは終止時間、職場職位、当該使用者での勤務期間を明記しなければならない。
第25条
使用者が労働契約法の規定に違反して労働契約を解除或いは終止し、労働契約法第87条の規定に基づき賠償金を支払う場合、経済補償は支払わないものとする。賠償金の計算期間は労働者使用の日から起算するものとする。
第26条
使用者と労働者が服務期間を約定し、労働者が労働契約法第38条の規定に基づき労働契約を解除する場合、服務期間の約定違反とはならず、使用者は労働者に違約金の支払いを要求してはならない。
下記いずれかの事由があり、使用者と労働者が服務期間を約定した労働契約を解除する場合、労働者は労働契約の約定に基づき使用者に対し違約金を支払わなければならない。
(1)労働者が使用者の規則制度に重大に違反した場合
(2)労働者が職責を重大に失当し、私利を図り、使用者に重大な損害を
もたらした場合
(3)労働者が同時に他の使用者と労働関係を確立し、当該使用者の業務任務の
完了に重大な影響をもたらし、或いは使用者の指摘を経ても是正を拒絶する場合
(4)労働者が詐欺、脅迫の手段により、又は相手方の危難に乗じ、使用者に
その真実の意思に背いた状況で労働契約を締結或いは変更させた場合
(5)労働者が法により刑事責任を追及された場合
第27条
労働契約法第47条に規定する経済補償の賃金月額は労働者が得るべき賃金に基づき計算するものとし、時間賃金或いは出来高賃金及び賞与、手当等の貨幣収入 が含まれるものとする。労働者が労働契約を解除或いは終止する以前の12ヶ月の平均賃金が当該地域の最低賃金基準を下回る場合、当該地域の最低賃金基準に
基づき計算する。労働者の勤務が12ヶ月に満たない場合、実際に勤務した月数で平均賃金を計算するものとする。
第1章 総則
第2章 労働契約の締結
第3章 労働契約の解除と終止
第4章 労務派遣特別規定
第5章 法律責任
第6章 附則
【※ご注意】
労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律などのコンサルティング事務所にご確認下さい。
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