第4章 労務派遣特別規定
第28条
使用者或いはその所属する使用者が出資或いは共同で設立した労務派遣者が本使用者或いは所属使用者に労働者を派遣する場合、労働契約法第67条に規定する設立が許されない労務派遣者に属するものとする。
第29条
労務使用者は労働契約法第62条に規定する義務を履行し、被派遣労働者の合法権益を維持、保護しなければならない。
第30条
労務派遣者は非全日制労働者使用の形式で被派遣労働者を募集、採用してはならない。
第31条
労務派遣者或いは被派遣労働者が法に基づき労働契約を解除、終止する場合の経済補償は、労働契約法第46条、第47条の規定に基づき実施するものとする。
第32条
労務派遣者が違法に被派遣労働者の労働契約を解除或いは終止した場合、労働契約法第48条の規定に基づき実施するものとする。
第1章 総則
第2章 労働契約の締結
第3章 労働契約の解除と終止
第4章 労務派遣特別規定
第5章 法律責任
第6章 附則
【※ご注意】
労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律などのコンサルティング事務所にご確認下さい。
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