第5章 法律責任
第33条
使用者が労働契約法の従業員名簿作成関連の規定に違反し、労働行政部門より期限付きの是正命令が出され、期限を過ぎても是正しなかった場合、労働行政部門より2000元以上2万元以下の罰金が処される。
第34条
使用者が労働契約法の規定に基づき労働者に対し毎月2倍の賃金を支払わなければならない、或いは労働者に対し支払うべき賠償金を支払っていない場合は、労働行政部門は使用者に支払いを命じなければならない。
第35条
使用者が労働契約法と本条例の労務派遣に関連する規定に違反した場合、労働行政部門とその他の関連主管部門より是正を命じる。事情が深刻な場合、被派遣労 働者1名につき1000元以上5000元以下の基準で罰金を科す。被派遣労働者に損害が発生した場合、労務派遣者と使用者は連帯賠償責任を負う。
第1章 総則
第2章 労働契約の締結
第3章 労働契約の解除と終止
第4章 労務派遣特別規定
第5章 法律責任
第6章 附則
【※ご注意】
労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律などのコンサルティング事務所にご確認下さい。
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