第6章 附則
第36条
労働契約法及び本条例に違反する行為に対する、苦情、通報は、県級以上の地方人民政府労働行政部門が≪労働保障監察条例≫の規定に基づき処理するものとする。
第37条
労働者と使用者に、労働契約の締結、履行、変更、解除或いは終止が原因で争議が発生した場合、≪中華人民共和国労働争議調解仲裁法≫の規定に基づき処理するものとする。
第38条
本条例は公布の日より施行する。
第1章 総則
第2章 労働契約の締結
第3章 労働契約の解除と終止
第4章 労務派遣特別規定
第5章 法律責任
第6章 附則
【※ご注意】
労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、人材コンサルティングの上海NISSO様のWebサイトから引用させていただきました。労働契約法実施条例 の日本語仮訳は、皆さまのご参考として頂くために掲載しています。法的内容は必ず弁護士、法律などのコンサルティング事務所にご確認下さい。
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